介護保険レンタルとは
ご利用予定者様が、住宅で段差解消機を利用したいご希望がある場合、介護保険を利用したレンタル(福祉用具貸与)にてご利用いただける場合があります。
以下のような条件と内容になります。
- ご利用者様が介護保険の要介護2以上をお持ちの場合。
(要介護1の場合は、ご利用者様が車いすを利用されていること、住宅に段差がある旨の理由書をケアマネージャー様に作っていただければ認められる場合があります。)
- ご利用者様が在宅生活中の場合。(在宅開始時からレンタル適応となります。)
- 担当の介護支援相談員(ケアマネージャー)様とご相談の上、介護保険のサービス計画のプランの中に段差解消機(移動用リフト)のレンタル(福祉用具貸与)の計画を組み込んでいただきます。
- ご利用者様の自己負担金は、レンタル料金の1割~3割負担となります。
- リフトの搬入費、メンテナンス費は、すべて毎月の利用料金に含まれます。但し、リフトを設置するために必要な工事(土台、ピット、電源他)は、ご利用者様のご負担となります。
この工事の場合には、介護保険の住宅改修工事はご利用できません。
- ご利用者様が、短期間ご入院された場合は、ご相談の上、機器をそのままの状態で待機させていただきます。この間の費用は、弊社負担とさせていただきますのでご費用の負担はありません。また期間が長期化される場合は、撤去を含めてご相談させていただきます。
- ご利用いただく際には、レンタル契約を締結させていただきます。
以上、お気軽にご相談ください。